沖縄市・うるま市の空き家売却、放置するとどうなる?売る・貸す・解体の判断のしかた
沖縄市・うるま市の実家が空き家になっている方に向けて、放置したときに起こりやすいこと(傷み・近隣影響・管理の手間・固定資産税)と、売る・貸す・解体して土地で売る・持ち続けるの判断のしかたを整理。沖縄市・うるま市の実家が空き家になっている方に向けて、放置したときに起こりやすいこと(傷み・近隣影響・管理の手間・固定資産税)と、売る・貸す・解体して土地で売る・持ち続けるの判断のしかたを整理。特定空家等・管理不全空家等や空き家の譲渡所得特別控除は要件の要点と確認先を分けて解説し、遠方からでも相談できる流れを案内します。
運営:合同会社Nroom
宅地建物取引業 沖縄県知事(2)第5165号
公開日:約17分で読めます

沖縄市やうるま市にある実家が空き家になり、「このまま置いておいて大丈夫だろうか」と気になっている方は少なくありません。那覇や県外に住んでいると草刈りや通風のために通うだけでも負担で、売る・貸す・解体する・そのまま持つのどれがよいのか決めきれないまま時間が過ぎがちです。この記事では、空き家を放置したときに起こりやすいこと、特定空家等・管理不全空家等と固定資産税の関係、沖縄市とうるま市の窓口と補助制度、相続した空き家を売るときの税の特例の要点、そして4つの選択肢の比べ方を、順番に整理します。制度の細かい判断は市役所や税務署・税理士に確認する前提で、どこに何を聞けばよいかまで分かるように書いています。

沖縄市・うるま市で実家が空き家になったとき、まず知っておきたい全体の状況
空き家で悩んでいるのは、ご家族だけではありません。総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査(令和5年10月1日時点)では、全国の空き家は約899万戸、空き家率は13.8%で過去最高となりました。空き家が増えたことを受けて、国も市町村も対応の枠組みを整えている、というのが今の全体像です。
- 全国の空き家数
- 899万戸
- 令和5年10月1日時点
- 全国の空き家率(過去最高)
- 13.8%
出典:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(基本集計・確報集計)(総務省統計局 令和5年10月1日時点(全国))
全国と沖縄の空き家の状況をどこで確認するか
全国の数字は総務省統計局の住宅・土地統計調査、沖縄県内の数字は沖縄県企画部統計課が公表する令和5年住宅・土地統計調査の沖縄県結果で確認できます。統計は調査年ごとに数字が変わるため、目にした数字が「何年時点の調査か」を必ず確かめてください。ここでは県内の市町村別の数値は挙げず、確認先だけをご案内します。
沖縄市とうるま市では対応の入り口が違う
沖縄市は「沖縄市空家等対策推進計画」(令和元年度策定)に基づいて空き家対策を進めています。空き家バンクによる物件情報の登録・検索で、流通や活用の支援も行っています。詳しくは沖縄市の空き家のページで確認できます。
一方、うるま市には「うるま市空家等の適正管理に関する条例」(平成29年4月1日施行)があり、市として空き家の管理に関与する枠組みが定められています。こちらはうるま市の空き家の適正管理のページにまとまっています。同じ中部エリアでも、最初に問い合わせる先や使える制度が市ごとに異なります。
売るかどうかは、後から決めても構いません
空き家の相談は「売ると決めてから」でなくても始められます。エヌルームは、名義や家族の意向、建物の状態、地域の需要を確認したうえで、売る・残す・貸す・買取という選択肢を並べて整理することを大切にしています。
まずは今の状況を書き出すところからで十分です。
空き家を放置すると起こりやすいこと
放置で起きる問題は、大きく4つに分かれます。建物の傷み、近隣と防犯の不安、管理に通う負担、そして使っていなくても出ていく費用です。どれも少しずつ進むため気づきにくく、気づいたときには選べる方法が減っていることがあります。

建物の傷みが進む
人が住まなくなると通風や通水が止まり、湿気やカビ、シロアリ、雨漏りなどで傷みが早く進みやすくなります。
敷地が荒れて近隣に影響する
草木が伸びて隣地や道路にはみ出したり、不法投棄の場所になったりして、近所からの苦情につながることがあります。
管理のたびに時間と費用がかかる
那覇や県外から通う場合、草刈りや郵便物の確認だけでも移動の時間と交通費が毎回かかります。
使っていなくても費用は続く
固定資産税や都市計画税、火災保険料、水道の基本料金など、住んでいなくても出ていく費用があります。
建物と敷地に起きること
窓を閉め切ったままの家は空気が動かず、湿気がこもります。沖縄は高温多湿で台風や潮風の影響も受けやすいため、屋根や外壁、給排水の設備は定期的に見ていないと状態が分かりません。庭木や雑草も、季節によっては数か月で敷地全体を覆ってしまいます。
近隣・防犯の面で起きること
台風のときに屋根材や外壁材、物置などが飛ぶのではないかという不安は、近所の方にとって切実です。人の出入りがない建物は不法投棄や不法侵入の場所にもなりやすくなります。近隣から市に相談が入ると、うるま市のように条例に基づいて市が所有者に連絡し、是正を求める流れに進むことがあります。
遠方に住んでいる場合の負担
県外や那覇に住んでいると、草刈りや点検のたびに移動時間と費用がかかります。台風の後や近所から連絡が入ったときに、すぐ現地を見に行けないことも負担になります。管理を続けるのか、手放すのかを一度比べておくと、この負担をいつまで続けるかの見通しが立ちます。管理の負担そのものを見直したい場合は、空き家・空き土地の相談で状況を整理することもできます。
空き家・空き土地のお悩み、お気軽にご相談ください
管理や活用、売却のタイミングなど、状況をお聞きしてご提案します。
法律の枠組み:特定空家・管理不全空家と固定資産税の関係
空き家については、空家等対策の推進に関する特別措置法(国土交通省)という法律があります。平成27年に施行され、令和5年法律第50号の改正で「管理不全空家等」という枠組みが新しく設けられました。放置した空き家に市町村が段階を踏んで関与できる、という点が要点です。
特定空家等と管理不全空家等の違い
特定空家等は、そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれがある空家等を指します。管理不全空家等は、放置すれば特定空家等になるおそれがある状態の空家等で、市町村長が指導・勧告を行えます。危険が現に生じているか、このままだとそうなりそうか、という段階の違いだと考えると分かりやすいです。どちらに当たるかを判断するのは市町村で、所有者が自分で決めるものではありません。
特定空家等に対する措置の段階
助言・指導
勧告
命令
行政代執行
勧告を受けると税の扱いが変わる
「空き家を放置すると固定資産税が上がる」と言われるのは、この勧告の段階が理由です。国土交通省の資料では、勧告を受けるとその敷地の住宅用地特例(小規模住宅用地は課税標準が6分の1)が解除されると説明されています。仙台市が配布しているチラシなど、自治体の資料でも同じ内容が案内されています。どの年度の課税から反映されるかは、市の税務担当に確認してください。
うるま市の条例で示されていること
うるま市の条例では、特定空家等と認定されると是正指導が行われ、改善されない場合には固定資産税の増加や過料、最終的には取り壊し(費用は所有者負担)の可能性があると案内されています。
早い段階で状況を市に相談しておくほど、取れる選択肢は多く残ります。
確認先は市役所の担当課
自分の家がどの段階にあたるのか、指導や勧告の対象になっているのかは、記事の説明では判断できません。沖縄市であれば市の空き家のページ、うるま市であれば空家等の適正管理のページから、担当課に問い合わせるのが確実です。名義や所在地が分かれば、電話でも状況を確認できます。
沖縄市・うるま市の窓口と補助制度(要件は市役所で確認)
解体や活用にあたって、市ごとに使える制度があります。ただし補助金は年度ごとに予算・募集期間・要件が変わります。ここでは公表されている内容の要点だけを挙げますので、実際に使えるかどうかは必ず担当課に確認してください。
沖縄市・うるま市の窓口と制度
空き家の相談窓口
沖縄市
空家等除却費補助金
空き家バンク
確認書の交付
うるま市
適正管理条例
空き家改修補助金(島しょ地域)
沖縄市の制度
- 空家等除却費補助金:解体・除却費用の4/5、上限70万円を補助する制度です。対象は特定空家等またはこれに準ずる状態の空家等で、令和8年度の募集も案内されています
- 空き家バンク:物件情報の登録・検索により、空き家の流通と活用を支援しています
- 被相続人居住用家屋等確認書の交付:相続した空き家の3,000万円特別控除を使うときに必要な書類で、沖縄市が交付を案内しています
うるま市の制度
うるま市は、空家等の適正管理に関する条例に基づいて空き家の管理に関与しています。また、島しょ地域(平安座島・宮城島・伊計島・浜比嘉島・津堅島)を対象に、移住・定住促進を目的とした空き家改修補助金を設けています。相談窓口は都市建設部建築行政課です。
確認するときに聞いておきたいこと
市役所に問い合わせるときのメモ
- 対象になる空き家の状態(どの程度の傷みが条件か)
- 今年度の受付期間と、予算の残り状況
- 申請から交付決定までの流れと期間
- 必要な書類(登記事項証明書、写真、見積書など)
- 工事の契約や着手の時期に制限があるか

解体してから申請しても間に合わないことがあります
除却費の補助は、申請や交付決定の前に工事へ着手すると対象外になる場合があります。
解体業者と契約する前に、市の担当課に「この順番で進めて問題ないか」を確認してください。
売る・貸す・解体して土地で売る・そのまま持つ、4つの選択肢の比べ方
迷いが長引くのは、4つの選択肢を別々に考えているからです。手取り・期間・手間・家族の合意・将来の負担という同じ5つの基準で並べると、比べやすくなります。次の表は、その並べ方の型です。
| 売る | 貸す | 解体して土地で売る | そのまま持つ | |
|---|---|---|---|---|
| 手取りの考え方 | 売却代金から費用と税を引いた額が一度に残る | 家賃から修繕費・管理費を引いた収入が続く | 売却代金から解体費用を引いた額が残る | 収入はなく、維持費だけが出ていく |
| かかる期間 | 買主が見つかるまでの販売期間が必要 | 募集期間と入居中の期間が長く続く | 解体工事の期間に販売期間が加わる | 期限はないが、先送りにした分だけ長くなる |
| 手間 | 資料の準備と内覧への対応 | 修繕・入居者対応・退去時の対応が続く | 業者の選定と近隣への説明が加わる | 草刈りや見回りなどの管理が続く |
| 家族の合意 | 名義人・相続人全員の同意が必要 | 誰が貸主として管理するかを決める | 費用を誰が負担するかを決める | 決めないまま時間が過ぎやすい |
| 将来の負担 | 管理と税の負担が終わる | 空室や修繕のリスクが残る | 更地にすると税の扱いが変わる点を織り込む | 建物の傷みと必要な費用が増えていく |
比べるときの5つの基準
金額だけで比べると、後から「思ったより手間がかかった」となりがちです。手取り(最終的に手元に残る額)、期間(結論が出るまでの時間)、手間(誰が動くか)、家族の合意(全員が納得できるか)、将来の負担(10年後にどうなっているか)の5つで見ると、家族で話すときにも論点がずれにくくなります。
先に決めておくと話が進みやすいこと
- 登記上の名義人と、相続人・共有者が誰かを確認する
- 家族の中で、不動産会社や市役所とやり取りする窓口役を一人決める
- いつまでに結論を出したいか、おおよその目安を決める
- 固定資産税の通知書など、手元にある資料を集めておく
仲介売却と買取の違い
仲介売却は買主を探して売る方法で、時間はかかりますが市場の価格で売れる可能性があります。買取は不動産会社が直接買う方法で、期間が読みやすく、近所に知られにくい一方、価格の考え方が異なります。どちらが向いているかは物件の状態と希望する時期によって変わるため、買取ありきで決めず、両方を並べて比べることをおすすめします。エヌルームも、買取だけを押しつけず、仲介売却と比較して判断材料を整理する進め方をとっています。買取の価格や進め方を具体的に知りたい場合は、早期売却・買取の相談からお問い合わせいただけます。
現況のまま売るか、解体して土地で売るか
「古い家だから、まず解体しないと売れない」と考えて先に工事を決める方がいますが、順番としてはおすすめしません。解体費用がいくらかかるか、更地にすると税の扱いがどう変わるか、古家付きのままでも買い手が付くかを確認してから決めたほうが、選べる幅が広くなります。
解体費用を見積もるときに伝えること
- 建物の構造(木造、鉄筋コンクリート造など)
- 延床面積と階数
- 築年数と現在の傷み具合
- 前面道路の幅と、重機やトラックが入れるか
- 室内に残っている家財や荷物の量
- 塀・物置・カーポート・大きな樹木などの付属物
建物の構造
木造、鉄筋コンクリート造など
延床面積と階数
建物の広さと階数
築年数と傷み具合
築年数と現在の傷み具合
前面道路の幅
重機やトラックが入れるかどうか
残っている家財や荷物
室内に残っている家財や荷物の量
付属物
塀・物置・カーポート・大きな樹木など
同じ建物でも、業者によって見積もりの前提が違うことがあります。複数の見積もりを取り、何が含まれていて何が別料金かを見比べてください。金額はここでは断定できませんので、実際の見積もりで確認する項目として挙げています。
解体すると税の扱いが変わる
建物を解体して更地にすると、住宅用地特例(小規模住宅用地の課税標準6分の1)が外れ、土地の固定資産税が上がる点は、越生町や仙台市など複数の自治体資料で説明されています。固定資産税は1月1日時点の状況で決まるため、解体の時期と売却の時期の関係も判断材料になります。自分の土地の場合にどうなるかは、市の税務担当に確認してください。
「古家付き」と「更地」どちらで売るか
古い建物が残っていても、土地としての需要や接道の条件によっては、現況のまま売れることがあります。買い手の層と価格の見え方が変わるため、査定の段階で「古家付きで売る場合」と「解体して更地で売る場合」の両方を並べて比べるのが現実的です。解体費用を自分で負担して更地にしたのに、価格が思ったほど変わらなかった、という結果も避けられます。
家財・仏壇・農機具などの残置物は、費用にも売りやすさにも影響します。片付いていない状態でも、量や種類を早めに伝えておくと進め方を組み立てやすくなります。エヌルームでは、荷物が残ったままの状態でもご相談を受け付け、解体前に売る選択肢も含めて比較しています。
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相続した空き家を売るときの3,000万円特別控除(要件の要点と確認先)
相続した空き家を売って利益が出たとき、一定の要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例があります。国税庁の「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(No.3306)で内容が公開されており、国土交通省のページでも制度の概要が案内されています。適用期限は令和9年12月31日までの譲渡です。名義や相続人の状況が複雑な場合は、相続不動産の相談で整理することもできます。
どんな空き家が対象になりやすいか
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること(区分所有建物を除く)
- 相続開始の直前に、被相続人以外に住んでいた人がいなかったこと
- 相続開始の日から3年を経過する日が属する年の12月31日までに譲渡すること
- 売却代金が1億円以下であること
令和6年1月1日以降の譲渡については、譲渡した後、翌年2月15日までに耐震改修または取壊しを行った場合も対象に広がりました。一方で、相続人が3人以上いる場合は、控除額が一人あたり2,000万円になります。細かい条件は他にもあるため、ここに挙げたのはあくまで要点です。
手続きで必要になる書類
この特例を使うには、市区町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。沖縄市も交付を案内しています。書類をそろえたうえで、売った年の翌年に確定申告をして適用を受ける流れになります。
確認先の分け方
| 確認したいこと | 相談先 |
|---|---|
| 特定空家等・管理不全空家等にあたるか、補助金の対象になるか | 市役所の空き家担当課 |
| 被相続人居住用家屋等確認書の交付申請 | 市役所(沖縄市は交付を案内) |
| 特例が使えるか、税額はいくらになるか | 税務署・税理士 |
| いくらで・どのくらいの期間で売れそうか、古家付きと更地の比較 | 不動産会社 |
「3年」で区切られる点に注意
この特例は、相続開始の日から3年を経過する日が属する年の12月31日までに売ることが条件のひとつです。
迷っている期間が長いほど、選べる方法が減っていきます。使えるかどうかの最終的な判断は、税務署または税理士に確認してください。
沖縄市・うるま市の売れ方の目安と、遠方からでも進められる相談の流れ
売却を考えるときは、価格と同じくらい「どのくらいの期間で動いているか」が判断材料になります。下の表は、エヌルームの独自調査(2026年9月27日時点)で確認した沖縄市・うるま市の状況です。
| 売り出し中の件数/売出価格の中央値 | 掲載を終えた件数/掲載期間の中央値 | |
|---|---|---|
| 戸建て(沖縄市) | 300件/4,280万円 | 222件/139日 |
| 戸建て(うるま市) | 305件/3,980万円 | 306件/137日 |
| 土地(沖縄市) | 450件/2,619万円 | 206件/153日 |
| 土地(うるま市) | 586件/1,965万円 | 255件/158日 |
掲載期間の中央値(直近1年・掲載終了分)(単位:日)
- 戸建て(沖縄市)139日
- 戸建て(うるま市)137日
- 土地(沖縄市)153日
- 土地(うるま市)158日
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 戸建て(沖縄市) | 139日 |
| 戸建て(うるま市) | 137日 |
| 土地(沖縄市) | 153日 |
| 土地(うるま市) | 158日 |
出典:エヌルーム独自調査(2026年9月27日時点)
これは売出価格であり、成約価格ではありません。実際の価格は立地・道路付け・建物の状態・境界などで変わります。エヌルームは2,655件の独自調査データをもとに、成約価格・販売期間・値下げ傾向まで確認しながら査定額の根拠を説明しており、沖縄市・うるま市の売れ方を見続けて6年目になります。2026年は沖縄市・うるま市の土地・戸建てをはじめ、中城村・読谷村・北谷町・北中城村など、多数の物件の売り出しを担当しています。
県外・那覇からでも進められること
現地に行かなくても進められる部分は多くあります。価格帯の目安を知る、選択肢を並べて整理する、必要な資料を確認する、といった初期の段階は、LINEや電話でのやり取りと、写真・資料の共有で進められます。道路付けや境界、建物の細かい状態など、現地を見ないと判断できない部分だけを後から確認する形にすれば、何度も沖縄に足を運ばずに済みます。
相談の流れと、用意できる資料
査定相談の進み方
LINE・電話で相談
価格を知りたいだけの段階でも構いません。今の状況をお聞かせください。
物件情報を共有
所在地、面積、築年数、写真など、分かる範囲で伺います。
周辺の成約データを確認
実際に売れた価格、販売期間、値下げの傾向を確認します。
簡易査定または現地確認
必要に応じて、現地の状態や道路条件を確認します。
査定額と売却戦略を説明
売り出し価格、売却にかかる期間、値下げ判断の目安を整理します。
進める場合のみ売却準備へ
進めない場合も、家族で話し合うための判断材料として使えます。
- 所在地(住所や地番が分かる範囲で構いません)
- 固定資産税の通知書
- 土地・建物の面積
- 築年数とリフォームの履歴
- 外観・室内・道路・駐車場などの写真
- 登記情報(名義や権利関係の確認に使います)
- 売却したい時期の希望
すべてそろっていなくても大丈夫です。相続登記が済んでいない段階からでも、名義や相続人の状況を整理するところから始められます。
会社情報
合同会社Nroom(エヌルーム)/代表 西新屋 洸二/2020年7月設立
宅地建物取引業免許:沖縄県知事(2)第5165号/所属団体:全日本不動産保証協会
受付時間 9:00〜18:00。相談・査定は無料です(費用が発生する場合は事前に説明します)
対応エリア:沖縄市・うるま市を中心に、北中城村・中城村・北谷町・読谷村・嘉手納町など中部エリア
よくあるご質問
空き家を放置すると固定資産税は本当に上がりますか?
市町村長から勧告を受けた場合は上がります。国土交通省の資料では、管理不全空家等や特定空家等として勧告を受けると、その敷地の住宅用地特例(小規模住宅用地は課税標準6分の1)が解除されると説明されています。
勧告を受けていない段階で自動的に上がるわけではありません。自分の家の状況は市役所の担当課に確認してください。
特定空家と管理不全空家はどう違いますか?
特定空家等は、そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれがある空家等です。管理不全空家等は、放置すれば特定空家等になるおそれがある状態の空家等を指し、国土交通省が案内するとおり令和5年の法改正で新設されました。
どちらも市町村長が指導・勧告を行えます。
解体して更地にすると固定資産税はどうなりますか?
住宅用地特例が外れるため、土地の固定資産税は上がります。越生町など複数の自治体の資料でも同じ内容が説明されています。
固定資産税は1月1日時点の状況で決まるため、解体の時期については市の税務担当に確認してください。
沖縄市の空家等除却費補助金はいくら補助されますか?
解体・除却費用の4/5、上限70万円です。沖縄市の案内では、対象は特定空家等またはこれに準ずる状態の空家等で、令和8年度の募集も示されています。
予算や受付期間は年度ごとに変わるため、工事に着手する前に沖縄市の担当課へ確認してください。
うるま市に空き家の補助金はありますか?
島しょ地域(平安座島・宮城島・伊計島・浜比嘉島・津堅島)を対象とした空き家改修補助金があります。移住・定住の促進を目的とした制度です。
窓口は都市建設部建築行政課です。
相続した空き家の3,000万円特別控除は、いつまでに売れば使えますか?
国税庁の案内(No.3306)では、相続開始の日から3年を経過する日が属する年の12月31日までに譲渡することが条件のひとつとされています。加えて、制度自体の適用期限は令和9年12月31日までの譲渡です。
他にも、昭和56年5月31日以前の建築であることなどの要件があります。適用できるかは税務署・税理士に確認してください。
被相続人居住用家屋等確認書はどこで取れますか?
物件のある市区町村が交付します。沖縄市も交付を案内しています。
この確認書をそろえたうえで、売った年の翌年に確定申告をして特例の適用を受けます。
古い家は解体してから売ったほうがよいですか?
解体を先に決めないことをおすすめします。土地の需要や接道の条件によっては、古家付きのままでも買い手が付くことがあるためです。
解体費用と、更地にした場合の税の扱いの変化を確認したうえで、古家付きと更地の両方のパターンを比べて判断してください。
荷物が残ったままでも売却の相談はできますか?
できます。エヌルームでは、家財などが残ったままの状態でもご相談を受け付けています。
荷物の量や種類を早めに伝えていただくと、費用と進め方を組み立てやすくなります。
県外に住んでいても相談できますか?相続登記が済んでいない場合はどうですか?
どちらも問題ありません。LINEや電話でのやり取りと、写真・資料の共有で初期の確認が進められます。
相続登記が済んでいない段階でも、名義や相続人の状況を整理するところから対応しています。
まとめ
空き家は、放置している間に建物の傷みと管理の負担が増え、選べる方法が少しずつ減っていきます。一方で、今すぐ売ると決める必要もありません。大切なのは、法律や税の仕組みを押さえたうえで、売る・貸す・解体して土地で売る・そのまま持つを同じ基準で並べ、家族で判断できる材料をそろえることです。
勧告を受けると住宅用地特例が外れる
自分の家の段階は市役所の担当課で確認する
沖縄市には除却費補助金と空き家バンク
うるま市には適正管理の条例と島しょ地域の改修補助金がある。要件は年度ごとに確認する
相続空き家の3,000万円特別控除は「相続開始から3年」の区切りがある
適用の可否は税務署・税理士へ
解体は先に決めず
古家付きと更地の両方で価格の見え方を比べる
県外や那覇からでも
写真と資料で初期の確認は進められる
どこから手をつければよいか分からない場合は、所在地と分かる範囲の情報だけでも構いません。まずは今の状況を整理するところから、一緒に始めましょう。
LINEで気軽に不動産相談
売るか未定でも相談できます。LINE・電話・メールでのご相談は無料です。
運営会社
合同会社Nroom
- 代表者
- 西新屋 洸二
- 免許・登録
- 宅地建物取引業 沖縄県知事(2)第5165号
- 所在地
- 〒904-0023 沖縄県沖縄市久保田一丁目7番25号
- 営業時間
- 9:00〜18:00